○保健推進員の設置及び運営に関する要綱
昭和58年3月30日
告示第7号
(目的)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業並びに山添村健康づくり推進事業実施要綱(昭和54年1月山添村告示第2号)第1の趣旨の推進を図るため保健推進員を置く。
(推薦及び委嘱)
第2条 保健推進員は、次の区分により各大字区長から推薦された者を村長が委嘱する。
(1) 大字北野及び岩屋 各2名
(2) 上記以外の大字 各1名
2 前項の推薦にあっては、被推薦者の内諾を得て、村長に推奨するものとする。
(任務)
第3条 保健推進員は、村が行う健康管理事業の推進を図るものとする。
(任期)
第4条 保健推進員の任期は、2年とし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期の起算日は、村長が委嘱した日とする。
3 任期満了、又は任期期間中に退職しようとする者は、後任者が就任するまでなおその職に当たるものとする。
(会議)
第5条 村長は、必要に応じ保健推進員会議を招集し、保健推進員活動の円滑な運営を図るものとする。
(研修)
第6条 村長は、必要に応じ保健推進員の研修会を開催し、保健推進員の資質の向上と充実を図るものとする。
(秘密の厳守)
第7条 保健推進員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後もまた同様とする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第11号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。