○山添村生活改善センター管理運営規則

昭和49年7月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村生活改善センター条例(昭和49年7月山添村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 山添村生活改善センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、特に夜間の利用を必要とする場合に限り、午後6時から午後10時までの夜間の使用を認める。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を短縮、延長することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、祭日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が、当該申請書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の許可申請書の受付は、使用日の前1箇月の期間において行う。

3 村長は、第1項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、センター使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用終了の届出)

第5条 使用者は、その使用を終ったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届出をする際、使用許可書を還付するものとする。

(施設、設備等の損傷)

第6条 使用者は、その使用に関して、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館の禁止等)

第7条 他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者は、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月20日から適用する。

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山添村生活改善センター管理運営規則

昭和49年7月18日 規則第10号

(昭和49年7月18日施行)