○山添村生活改善センター条例

昭和49年7月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、山添村生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活改善、住民福祉の向上等多目的な機能を有する施設として、村に次の施設を設置する。

名称 山添村生活改善センター

位置 山添村大字桐山63番地

(使用の許可)

第3条 センターの施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は許可を与える場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他管理運営上不適当であると認めたとき。

(目的外の使用禁止)

第5条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設の設置等)

第6条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、村長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、この条例、若しくはこれに基づく規則又は第3条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 使用者が、偽り、その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により施設又は設備を損し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(設備のセンター外使用)

第10条 センターに属する設備を、センター以外の用に供することはできない。ただし、業務に支障を来たさない場合において、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月20日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村生活改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の山添村生活改善センター条例第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

山添村生活改善センター条例

昭和49年7月18日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)