○山添村福祉バス運行管理規則

平成5年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、福祉バスの設置及び運行管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村民の健康維持管理並びに機能訓練等、住民の地域福祉の向上を図り、併せて公共施設への利便性に供するため、本村に福祉バス(愛称「ほのぼの号」)を設置する。

(運行)

第3条 福祉バスは、村内の機能訓練施設、各医療機関並びに公共施設を巡回運行する。

2 運行日は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日までの日)は、運休日とする。

3 福祉バスの運行コース、乗降場所及び運行ダイヤは、別表に定めるところによる。

(利用者)

第4条 福祉バスを利用できる者は、原則として山添村民とする。

(介護者等の添乗)

第5条 前条の利用者のうち、車椅子、寝台を使用する者、又は介添を必要とする者が乗車する場合には、介護者又は介護者が添乗しなければならない。

(利用料)

第6条 福祉バスの利用料は、原則として無料とする。

(管理)

第7条 福祉バスの管理は、山添村庁用自動車管理規程(昭和39年5月規程第1号)を準用する。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号の2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

山添村福祉バス運行管理規則

平成5年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第8号
平成9年3月26日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第4号
平成22年2月17日 規則第2号
平成23年5月25日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第2号
平成29年3月14日 規則第4号
平成31年3月31日 規則第3号の2
令和3年3月31日 規則第4号