○山添村庁用自動車管理規程

昭和39年5月16日

規程第1号

第1条 山添村庁用自動車(以下「自動車」という。)の管理に関しては、この規程に定めるところによる。

第2条 自動車は、貴重な村の財産であることを理解し、常に愛護に努め村政の執行及び住民の福祉のため必要ある場合のほかこれを濫用してはならない。

第3条 自動車を使用する者は、あらかじめ自動車使用簿に所要の事項を記載の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 やむを得ない事情のため前項の決裁を経ることができないときは、在所する上席の職員の代理決裁を経て使用することができる。

第4条 自動車の運転に従事する職員(以下「運転者」という。)は、当分の間村長の指名する者に限りやむを得ない場合のほか、他の者が運転してはならない。

第5条 運転者は、絶えず自動車(部品、工具を含む。)の監視又は保守に任じ特に使用前及び使用後の点検整備を怠ってはならない。

2 運転者は、自動車に乗用する者が自動車をき損しないよう指導しなければならない。

3 運転者は、公用車を運転する公務員であることを自覚し、特に法令の規定を遵守し、最善の注意をもって正常かつ自動車の能力に適合する運転操作を行いもって事故の絶無を期さなければならない。

第6条 事故又は故障の生じたとき又は自動車の異常を発見したときは、運転者は速やかに村長に報告し指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第7条 故意に自動車をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

第8条 注油に際しては、必ず村所定の注油券を使用しなければならない。

第9条 自動車の鍵は、1組を村長が他の1組を当分の間運転者が保管するものとする。

2 自動車を使用しない間は、必ず施鍵錠しておかなければならない。

この規程は、昭和39年5月16日から施行する。

山添村庁用自動車管理規程

昭和39年5月16日 規程第1号

(昭和39年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年5月16日 規程第1号