○山添村母子保健推進委員会設置要綱
平成11年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年8月法律第141号)並びに山添村健康づくり推進事業実施要綱(平成10年6月山添村告示第13号)に基づく保健事業を推進し、次代を担う子ども達の健全育成を図るため山添村母子保健推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者で構成し、村長が委嘱又は任命する。
(1) 村医師 1名
(2) 管轄保健所歯科衛生士 1名
(3) 管轄保健所母子保健担当者 1名
(4) 主任児童委員 1名
(5) 保育園保育士代表 1名
(6) 小中学校養護教諭代表 1名
(位置付け)
第3条 委員会は、健康づくり推進協議会の下部組織として、専門的に母子保健に関する現状を分析し、事業についての企画、審議、評価を行う組織とする。
(役員)
第4条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集しその議事を主宰する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、役職により委嘱又は任命をされている委員がその職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
(秘密の厳守)
第7条 母子保健推進員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他にもらしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務は、山添村役場母子保健担当課が掌る。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの外、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第38号)
この要綱は、平成18年10月30日から施行する。