○山添村立学校給食センター設置条例施行規則
昭和54年3月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山添村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食に関する献立、調理及び供給に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) その他必要な事項
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校は、山添村立学校設置条例(昭和39年4月山添村条例第27号)に定める学校とする。
(給食用物資の調達)
第4条 給食用物資の調達は、学校給食の成果を価値づけるものであることに鑑み学校法令に定められたものであり、かつ、適正な方法によらなければならない。
第5条及び第6条 削除
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理運営規程で定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。