○山添村立学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第27号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校、及び高等学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山添村立やまぞえ小学校 | 山添村大字春日1,770番地の1 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山添村立山添中学校 | 山添村大字大西1,044番地 |
(高等学校の名称及び位置)
第4条 高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校 | 山添村大字大西45の1番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「山添村立北野小学校 山添村大字北野1,001番地」を削る部分は、平成20年4月1日から施行する。