○給料等の支給に関する規則

昭和35年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年3月山添村条例第13号)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月山添村条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項又は第4項

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月山添村条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当の支給)

第3条の2 条例第6条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であって、その採用が大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(次条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に2年を加えた年数、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(次条において「実地修練」という。)を経た場合にあっては、これらの年数に1年を加えた年数)、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程終了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内に行われたものとする。

(1) 医師及び歯科医師の職で採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者であって、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者

2 条例第6条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同項の規定が施行された日(以下この項及び次条において「施行の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、施行の日前に施行の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間が施行の日の前日までに満了しないこととなるものとする。

第3条の3 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係る者にあっては15年、同項第2号に掲げる職に係る者にあっては5年とする。

2 前条の職員に支給する初任給調整手当の支給月額は、別表第1に定めるところによる。この場合において、前条第1項の職員にあっては、大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で村長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日から、その超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとし、前条第2項の職員にあっては、施行の日前に施行の日における規定が適用されていたものとして当該職員に初任給調整手当が支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとする。

3 別表第1に掲げる期間には、休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養親族の認定)

第3条の4 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は、含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないもの

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条の4の2 条例第7条の2の規定による届出は、村長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の4の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条の4の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第3条の5 削除

(住居手当の支給)

第3条の6 条例第8条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条第2項に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の7から第3条の9まで 削除

第3条の10 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

第3条の11 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の12 第3条の10の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の13 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の10の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の14 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、村長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の村長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の村長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第4条の9第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の3第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第3項の村長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の村長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第4条の10 条例第8条の2第4項の村長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の6第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)前項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第4条の8第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第4条の11 条例第8条の2第5項に規定する村長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月山添村条例第10号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他村長の定める事由が生ずること。

第4条の12 支給単位期間は、第4条の9第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第4条の14 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、村長が定める。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第4条の15 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その日の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の16 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号及び次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を、翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の4 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月山添村規則第1号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第6条第1項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該金額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間等規則第6条第1項第1号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間等規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額19,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額9,500円とする。

4 12月29日から翌年1月3日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員の宿直手当の額は、第1項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

5 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の6 条例第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第2に掲げる管理職手当の支給割合が100分の13の職にある職員 10,000円

(2) 別表第2に掲げる管理職手当の支給割合が100分の8の職にある職員 8,000円

2 条例第14条の2第3項第2号の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表第2に掲げる管理職手当の支給割合が100分の13の職にある職員 5,000円

(2) 別表第2に掲げる管理職手当の支給割合が100分の8の職にある職員 4,000円

3 条例第14条の2第3項第1号の村長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となった者(村長の定める者に限る。)

(期末手当の支給基準)

第8条 条例第18条第6項ただし書の村長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の村長が規則で指定する職は、山添村の職員の職の設置に関する規則(昭和56年4月山添村規則第5号)第2条から第4条までに規定する職とする。

第9条の3 条例第15条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員(前条に規定する職にある者に限る。)に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(村長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第17条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の90

(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の80

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第19条の3 定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与の振込み)

第19条の4 給与は、任命権者が必要と認めたときは、職員の申出によりその全額又は一部をその者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

4 その他給与の口座振込みに関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務をしている職員の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第18項の規定の適用を受ける育児短時間勤務をしている職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務をしている職員の給料月額とする。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第13条、第14条、第16条、第17条の2、第17条の3、第17条の4、第17条の6及び第17条の8に係る改正規定は、昭和41年1月1日から第12条の4及び附則第2項に係る改正規定は昭和40年12月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 宿日直手当支給規則(昭和35年3月山添村規則第4号)は、廃止する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第8条第3項に係る改正規定は、昭和41年9月1日からその他の規定は、昭和42年3月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第12条の5(規定及び別表の改正規定は、昭和42年8月1日から第12条の4の規定)は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第7条、第8条第1項及び第3項並びに第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から、第3条の2及び第3条の3の規定は、同年7月1日から、第12条の4の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条の2及び第18条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料の支給に関する規則第3条の2、第3条の3、第8条及び第8条の2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の4第1項第2号を改正する規定以外の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料表の支給に関する規則第3条の3及び第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から、第5条の5及び別表の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下[改正後の規則」という。)第3条の2、第3条の3、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11、第3条の12、第3条の13、第3条の14及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から、第5条の5第3項及び別表の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の10及び第3条の13の規定の適用については、第3条の10中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の13第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の13の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第4条の2、第4条の3及び第4条の4の改正規定は、昭和51年2月1日から施行する。この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2、第3条の3の規定は、昭和50年4月1日から、別表の改正規定は、昭和51年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から適用し、第5条の5第3項及び別表の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5第3項及び別表の規定は、昭和54年1月1日から適用し、第5条の4第1項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5第3項及び別表の規定は、昭和55年1月1日から適用し、第5条の4第1項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第3条の4第1項第2号の改正規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料等は、改正後の規則の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和63年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成元年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第1項第2号の改正規定、第5条の5第3項の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5第3項の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は平成10年1月1日から、別表第2の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則別表第1の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則別表第1の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例第7条の3の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における条例第7条の3第2項の村長が規則で定める割合は、100分の2とし、同条第3項の村長が規則で定める割合は100分の13とする。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の4第5項を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号の5)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第1条の2、第5条の4第4項、第7条、第9条及び第19条の3の規定を適用する。

(令和5年規則第10―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の3関係)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員


1年未満

413,800

50,600

1年以上2年未満

413,800

50,600

2年以上3年未満

413,800

50,600

3年以上4年未満

413,800

50,600

4年以上5年未満

413,800

50,600

5年以上6年未満

413,800

50,600

6年以上7年未満

413,800

48,800

7年以上8年未満

413,800

47,000

8年以上9年未満

413,800

45,200

9年以上10年未満

413,800

43,400

10年以上11年未満

413,800

41,600

11年以上12年未満

413,800

39,800

12年以上13年未満

413,800

38,000

13年以上14年未満

413,800

36,200

14年以上15年未満

413,800

34,800

15年以上16年未満

413,800

33,400

16年以上17年未満

409,400

32,000

17年以上18年未満

405,000

30,600

18年以上19年未満

400,600

29,200

19年以上20年未満

396,200

27,800

20年以上21年未満

391,800

26,400

21年以上22年未満

372,400

25,800

22年以上23年未満

352,600

25,200

23年以上24年未満

333,300

24,200

24年以上25年未満

313,900

23,600

25年以上26年未満

294,400

23,000

26年以上27年未満

271,700

22,400

27年以上28年未満

249,500

21,800

28年以上29年未満

227,100

21,000

29年以上30年未満

204,300

20,700

30年以上31年未満

179,500

20,300

31年以上32年未満

154,600

19,700

32年以上33年未満

130,000

18,800

33年以上34年未満

91,900

17,900

34年以上35年未満

56,600

17,200

備考 この表において「1号職員」とは、第3条の2第1項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは、同項第2号の職を占める職員をいう。

別表第2(第5条の4関係)

職名

支給割合

課長及び参事

100分の13

教育委員会事務局長

100分の13

B&G海洋センター所長

100分の13

診療所所長

100分の13

ふるさとセンター保健福祉センター所長

100分の13

会計管理者

100分の13

課長補佐

100分の8

教育委員会事務局長補佐

100分の8

給食センター所長

100分の8

総合スポーツセンター所長

100分の8

保育園長

100分の8

ふるさとセンターふれあいホール所長

100分の8

児童館・老人憩の家館長

100分の8

看護師長

100分の8

別表第3(第9条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の10

医療職給料表

職務の級1級の職員

100分の5

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の15

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

給料等の支給に関する規則

昭和35年3月31日 規則第2号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年3月31日 規則第2号
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和39年2月19日 規則第1号
昭和41年3月30日 規則第1号
昭和42年3月12日 規則第2号
昭和43年2月14日 規則第2号
昭和44年2月21日 規則第2号
昭和44年6月19日 規則第4号
昭和45年1月31日 規則第1号
昭和46年1月28日 規則第1号
昭和47年1月29日 規則第1号
昭和48年1月30日 規則第1号
昭和48年4月29日 規則第3号の2
昭和48年12月21日 規則第8号
昭和50年1月21日 規則第1号
昭和51年1月20日 規則第1号
昭和51年12月20日 規則第4号
昭和53年1月21日 規則第1号
昭和54年1月19日 規則第1号
昭和55年1月21日 規則第1号
昭和57年1月20日 規則第2号
昭和57年2月1日 規則第4号
昭和58年6月13日 規則第5号
昭和58年9月1日 規則第6号
昭和59年1月19日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和59年5月1日 規則第9号
昭和60年1月21日 規則第1号
昭和60年12月21日 規則第18号
昭和61年12月27日 規則第12号
昭和62年12月19日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第9号
平成2年3月24日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第20号
平成5年3月25日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第16号
平成6年3月8日 規則第2号
平成6年12月21日 規則第15号
平成7年3月6日 規則第1号
平成7年12月22日 規則第17号
平成8年3月27日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年3月26日 規則第5号
平成9年12月24日 規則第16号
平成10年3月25日 規則第10号
平成10年12月22日 規則第18号
平成11年12月20日 規則第10号
平成13年9月7日 規則第10号
平成13年12月21日 規則第12号
平成14年12月19日 規則第22号
平成15年3月25日 規則第3号
平成15年11月26日 規則第12号
平成16年3月25日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年11月28日 規則第15号
平成18年3月24日 規則第12号
平成18年12月21日 規則第23号
平成19年12月20日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年11月27日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第5号
平成23年12月13日 規則第12号
平成24年3月22日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第5号
平成28年12月15日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第3号の5
令和元年12月17日 規則第13号の3
令和2年2月21日 規則第6号
令和2年10月22日 規則第14号
令和2年11月20日 規則第14号の3
令和4年5月27日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年9月15日 規則第10号の2