○山添村長の職務を代理する職員を定める規則
昭和35年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、課長(山添村課設置条例(昭和31年10月山添村条例第4号)に規定する課の課長をいう。)であつて、次条の規定により上席である者とする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和31年11月山添村規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山添村長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。