○山添村課設置条例

昭和31年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、村に次の課を置く。

総務課

総合政策課

住民課

保健福祉課

環境衛生課

地域振興課

農林建設課

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 行政一般に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 監査に関すること。

(6) 人権問題に関すること。

(7) 電算運用及び情報管理に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 文書及び法令に関すること。

(10) 防犯及び自治に関すること。

(11) 交通安全及び交通対策に関すること。

(12) 防災無線に関すること。

(13) 消防、防災、災害対策及び災害救助に関すること。

(14) 広報、公聴に関すること。

(15) 統計に関すること。

(16) 予算及び財政に関すること。

(17) 財産管理に関すること。

(18) 給与及び福利厚生に関すること。

(19) 選挙に関すること。

(20) 広域行政に関すること。

(21) 消費者行政に関すること。

(22) 他課の所管に属しないこと。

総合政策課

(1) 総合計画、企画及び調整に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 定住自立圏に関すること。

(4) 業務改革及びDX推進に関すること。

(5) 企業版ふるさと納税に関すること。

(6) 重要施策の総合調整に関すること。

(7) 村長の特命事項に関すること。

(8) その他総合政策に関すること。

住民課

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明に関すること。

(2) 国民年金及び児童手当に関すること。

(3) 国民健康保険(事業勘定)に関すること。

(4) 老人保健に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 福祉医療に関すること。

(7) 介護保険料に関すること。

(8) 村税に関すること。

(9) 国民健康保険税に関すること。

(10) 土地家屋台帳に関すること。

(11) 戦傷病者、戦没者遺家族等の援護に関すること。

(12) 軍人恩給に関すること。

(13) その他住民に関すること。

保健福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健、予防に関すること。

(3) 民生、児童委員に関すること。

(4) 保育に関すること。

(5) 国民健康保険(診療施設勘定)に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(9) 保健福祉センターの管理運営に関すること。

(10) 児童館及び老人憩いの家の管理運営に関すること。

(11) その他保健、福祉に関すること。

環境衛生課

(1) 簡易水道に関すること。

(2) 下水道及び浄化槽に関すること。

(3) 清掃に関すること。

(4) 廃棄物に関すること。

(5) 公害に関すること。

(6) 環境美化に関すること。

(7) 畜犬に関すること。

(8) 再生可能エネルギーに関すること。

(9) 山辺環境衛生組合に関すること。

(10) その他環境衛生に関すること。

地域振興課

(1) 商工業に関すること。

(2) 交流事業に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 地域づくりに関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) ふるさとセンター(保健福祉センターを除く。)の管理運営に関すること。

(7) その他地域振興に関すること。

農林建設課

(1) 農林、水産及び畜産に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 土地改良事業に関すること。

(4) 上津ダム管理に関すること。

(5) 農業委員会に関すること。

(6) 道路及び河川に関すること。

(7) 農林土木及び公共土木に関すること。

(8) 公共災害復旧及び農林災害復旧に関すること。

(9) 住宅及び建築に関すること。

(10) 公有地登記に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

(12) 法定外公共物管理に関すること。

(13) その他農林建設に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(山添村準用河川管理条例の一部改正)

2 山添村準用河川管理条例(平成16年3月山添村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(山添村準用河川管理条例の一部改正)

2 山添村準用河川管理条例(平成16年3月山添村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例の一部改正)

3 山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成5年3月山添村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(山添村準用河川管理条例の一部改正)

2 山添村準用河川管理条例(平成16年3月山添村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(山添村「総合計画」審議会条例の一部改正)

2 山添村「総合計画」審議会条例(平成7年1月山添村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山添村課設置条例

昭和31年10月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和39年7月6日 条例第35号
昭和44年10月25日 条例第20号
昭和46年9月30日 条例第26号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和58年10月25日 条例第12号
昭和59年12月22日 条例第26号
昭和63年10月27日 条例第8号
平成3年5月30日 条例第9号
平成5年6月28日 条例第18号
平成7年9月26日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年3月10日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第7号
平成13年3月26日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年3月8日 条例第3号
平成18年6月20日 条例第22号
平成22年3月23日 条例第2号
平成24年6月19日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第3号
平成29年3月16日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第2号