○山添村役場出張所処務規程
昭和34年12月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 山添村役場の出張所における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この規程の定めるところによる。
(所務)
第2条 出張所においては、次の各号にかかげる事務を分掌する。
(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び税の証明に関すること
(2) 使用料、手数料等の収納に関すること
(3) 簡易な事務連絡に関すること
(4) 公印の管守、文書、帳簿の保存、村有財産及び物件の看守に関すること
(5) その他村長から特に命ぜられたこと
(職制)
第3条 出張所に、出張所長1名及び所員若干名を置く。
2 出張所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 出張所長に事故があるときは、所員のうち上席の職員がその職務を代理する。
4 所員は、出張所長の命を受けて所務に従事する。
(出張所長の専決事項)
第4条 出張所長が専決できる事務は、別に定めるところによる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務その他事務の執行については、山添村役場処務規程(昭和34年12月訓令第1号)に定める事務処理、服務その他事務の執行の例による。
附則
この規程は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。