○山添村役場出張所処務規程

昭和34年12月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 山添村役場の出張所における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この規程の定めるところによる。

(所務)

第2条 出張所においては、次の各号にかかげる事務を分掌する。

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び税の証明に関すること

(2) 使用料、手数料等の収納に関すること

(3) 簡易な事務連絡に関すること

(4) 公印の管守、文書、帳簿の保存、村有財産及び物件の看守に関すること

(5) その他村長から特に命ぜられたこと

(職制)

第3条 出張所に、出張所長1名及び所員若干名を置く。

2 出張所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

3 出張所長に事故があるときは、所員のうち上席の職員がその職務を代理する。

4 所員は、出張所長の命を受けて所務に従事する。

(出張所長の専決事項)

第4条 出張所長が専決できる事務は、別に定めるところによる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務その他事務の執行については、山添村役場処務規程(昭和34年12月訓令第1号)に定める事務処理、服務その他事務の執行の例による。

この規程は、昭和35年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

山添村役場出張所処務規程

昭和34年12月21日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年12月21日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成18年12月21日 訓令第5号