○山添村役場処務規程

昭和34年12月21日

訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 山添村役場における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(課長、参事、課長補佐及び主幹)

第2条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 課に参事、課長補佐及び主幹を置くことができる。

4 参事は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員の指揮監督をする。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主幹は、上司の命を受けて課の事務を処理する。

(分室)

第2条の2 総務課に人権啓発室及び公用車管理室を、地域振興課に企業立地推進室及び定住推進室を置き、その所掌事務は次のとおりとする。

人権啓発室

(1) 人権問題に関する総合企画調整に関すること。

(2) 住宅新築資金等の償還に関すること。

公用車管理室

(1) 公用車の運行に関すること。

企業立地推進室

(1) 土地利用計画に関すること。

(2) 企業立地推進に関すること。

(3) 開発指導に関すること。

定住推進室

(1) 移住・定住に関すること。

(2) 空き家対策に関すること。

2 室に室長を置く。

3 室長は、上司の命を受けて室の事務を処理する。

第3条 削除

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第4条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第5条 すべて事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第6条 役場に到達した文書、金券、物品等は、総務課において収受する。

(配付)

第7条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し、文書の余白に受付印(第1号様式)を押し、文書件名簿(第2号様式)に所要事項を記載し、その文書に番号を記入の上、主務課に配布する。ただし、特に重要と認められる文書については、主務課に配布する前に村長の閲覧に供するものとし、軽易な文書については、本文の文書件名簿の記載を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで前号の受付印を押し、前号の文書件名簿に記載して宛名人に交付する。

(3) 電報は、前各号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(4) 訴願、訴訟、異議の申立てその他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、金券等送付簿(第3号様式)に記載して、会計管理者に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、余白に会計管理者保管の旨を記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、物品交付簿(第4号様式)に記入して主務課に配布し、その受領印を徴する。

(7) 数課に関連する文書及び物品は、関係の重い課に配布する。その軽重の分ち難いものは、総務課長が決する。

(収受文書の返還等)

第7条の2 収受した文書又は物件で本村の主管に属しないものは、総務課において返還又は転送の手続を執り、その旨を前条第1号の文書件名簿の備考欄に記入しなければならない。

(送料未納等の取扱い)

第8条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(転送の禁止)

第9条 配布を受けた文書中、その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して、課長検印の上、直ちに総務課に返付しなければならない。

2 前項の手続によらないで、文書を転送してはならない。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第10条 課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に配布しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内に処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第11条 新しい事件又は重要と認められる事件の起案については、回議用紙(第5号様式)を用いなければならない。

2 文書の返付又は軽易と認められる事件につき照会、回答、督促等をするときは、附せん(第6号様式)又は照復用紙(第7号様式)を用いることができる。

3 証明は、証明簿(第8号様式)によらなければならない。

4 前各号の規定にかかわらず、定例の事件については、一定の簿冊をもって回議することができる。

(回議書の記載)

第12条 回議には必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し又は添付しなければならない。

(機密を要する回議)

第13条 回議中機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第14条 回議は、課長及び副村長に順次提出してその決裁を受け、村長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 他課の主管事務に関係のあるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。

(未決文書)

第15条の2 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても処理経過が他の者に分かるようにしておかなければならない。

(法令審査)

第15条の3 条例、規則及び訓令の制定又は改廃を行う場合においては、関係各課の合議を経て、総務課において審査を受けなければならない。

(廃案文書)

第15条の4 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(決裁文書)

第15条の5 村長又は副村長の決裁を要する文書が決裁になったとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき)は、総務課において原議に決裁済の年月日を記入し、他課において起案したものは、速やかにこれを主務課に返付しなければならない。

2 課長の専決に属する文書が決裁になったときは、その主務課において原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第16条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において行う。ただし、条例、規則、告示、訓令、契約の類は総務課において行う。

2 浄書を終ったときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は原議に押印しなければならない。

(発送)

第17条 発送文書は、特定のものを除き、総務課に回付しなければならない。

2 総務課は、発送文書の回付を受けたときは、次の各号に定めるところにより、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

(1) 使丁により送達する重要な文書又は物品は、送達簿(第9号様式)に記載して、受領印を徴すること。

(2) 郵送する文書又は物品は、郵便発送簿(第10号様式)に記載すること。

(令達件名簿)

第17条の2 条例若しくは規則を公布し、又は訓令若しくは告示を発するときは、総務課において令達件名簿(第10号様式の2)に所要事項を記載しなければならない。この場合において令達件名簿は、条例、規則、訓令及び告示の各区分ごとに管理するものとする。

(令達番号及び文書番号)

第18条 公文には、次の各号に定めるところにより、令達番号又は文書番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には、村名を冠し、総務課において各その区分に従い前条の令達件名簿の番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、村名及び課の首字1字を冠し、第7条第1号の文書件名簿の番号を付し、その事件完結に至るまで、往復数次に亘るも同一番号を用いる。

(3) 番号は、暦年により更新する。ただし、達、指令及び往復文書番号は会計年度により更新する。

(公文例)

第19条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(記名及び押印)

第20条 公文の記名は、村名又は村長名を用い、庁中に対するものを除き、課長名を用いてはならない。ただし、特に村長の承認を得たものは、この限りでない。

2 外部に発する公文には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。ただし、軽易なもの及び公告式に定めるものは、この限りでない。

(公印)

第21条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第4章 服務

第1節 通則

(執務時間)

第22条 職員の執務時間は、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分までとする。

(出勤及び退庁)

第22条の2 職員は、出勤したとき又は退庁するときは、本庁勤務職員にあっては、出退勤システムによる電子的打刻を、本庁勤務職員以外の職員にあっては、タイムレコーダーにより出勤表(第11号様式の2)に自ら打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない職員については、出勤簿(第11号様式)に自ら押印しなければならない。

2 タイムレコーダーは、総務課において管理する。

(遅参)

第23条 登庁時限に遅れた者は、次の各号により遅参届けを行う。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て総務課に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(1) 出退勤システムを利用する者 電子的に遅参を記録

(2) タイムレコーダーを利用する者 出勤表に遅参印を押印

(3) 出勤簿を利用する者 出勤簿に遅参印を押印

(勤務態度)

第24条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を慎しみ応接は努めて鄭重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第25条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第26条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第27条 疾病その他事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(休暇の願出)

第28条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具して願い出なければならない。

(不在中の処置)

第28条の2 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第28条の3 村長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務(休日勤務)命令簿(第11号様式の3)により命ずる。

(官公庁と出頭の届出)

第29条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項を、あらかじめ届け出なければならない。

(身元保証等の提出)

第30条 新任者は、着任の日から7日以内に、身元保証書(第12号様式)及び履歴書(第13号様式)を提出しなければならない。

2 前項の身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

(轉籍等の届出)

第31条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内に、その旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第32条 第27条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第33条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第34条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して総務課長を経由して村長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第35条 職員の出張命令は、出張命令簿(第14号様式)によりこれを受け、総務課に送付する。

(出張中の事故)

第36条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき

(出張の復命)

第37条 出張をおえた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

(宿直及び日直)

第38条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第39条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第40条 当直の勤務に服する者は1人とし、職員をもって輪番にこれにあてる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、村長の決裁を終て、毎月始めの5日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該職員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかつている者

(3) 女子職員(ただし宿直のみ)

(当直の代勤)

第41条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき

(簿冊及び物件の引継ぎ)

第41条の2 当直員は、総務課長又は先番者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務を終ったときは総務課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 郵便切手

(3) 当直日誌

(4) 文書物品取扱簿(第15号様式)

(5) 保管受託文書等

(6) 文書等保管受託簿(第16号様式)

(7) 職員名簿

(8) 電信略符号表

(当直日誌)

第42条 当直員は、前条第3号の当直日誌に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱い)

第43条 当直員は、当直勤務中に到達した文書を第41条の2第4号の文書物品取扱簿に記入し、次の各号の定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴願、訴訟、異議の申立て等に関する文書でその収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品取扱簿とともに、確実に引き継がなければならない。

(巡視時間)

第43条の2 当直員は、当直中おおむね次の時間に巡視するものとする。

(1) 宿直

第1回 午後6時から 午後7時まで

第2回 午後9時から 午後10時まで

第3回 午前零時から 午前1時まで

(2) 日直

第1回 午前9時から 午前10時まで

第2回 午後零時から 午後1時まで

第3回 午後3時から 午後4時まで

(非常事故の発生)

第44条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、村長、副村長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第45条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第46条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 村長、副村長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この規程は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和39年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第17号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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山添村役場処務規程

昭和34年12月21日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年12月21日 訓令第1号
昭和39年4月1日 訓令第2号
昭和49年6月1日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第1号
昭和58年10月25日 訓令第1号
昭和59年4月1日 訓令第1号
昭和59年12月22日 訓令第3号
昭和63年10月27日 訓令第1号
平成3年6月1日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成6年5月1日 訓令第3号
平成7年9月26日 訓令第2号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成10年3月25日 訓令第1号
平成11年3月26日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成16年10月26日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第4号
平成18年6月20日 訓令第4号
平成18年12月21日 訓令第5号
平成21年3月23日 告示第17号
平成29年3月28日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第3号