○山添村会計規則

昭和60年4月1日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長 村長部局の課の長、教育委員会事務局の長、議会事務局の長、行政委員会及び委員の事務局の長をいう。

(4) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(事務処理の基本)

第3条 会計事務は、法令その他の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

第2章 出納員等

(出納員等)

第4条 法第171条第1項の規定により、本村に出納員のほか分任出納員及び物品取扱員を置く。

2 分任出納員は、上司の命を受けて現金並びに有価証券の出納及び保管の事務に従事する。

3 物品取扱員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管の事務に従事する。

(会計管理者等の事務の委任)

第5条 会計管理者及び出納員は、別に定めるところによりその権限に属する事務の一部を分任出納員又は物品取扱員に委任するものとする。

(出納員等の取り扱った歳入)

第6条 出納員等は、歳入を収納した場合は、関係帳簿に記帳の上、速やかに指定金融機関等又は会計管理者に払い込まなければならない。なお、出納員等は、収納した歳入を指定金融機関等に払い込んだ場合は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第7条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伝票により村長の決裁を受けて調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者が歳入金を納付した場合においては、第14条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定収入伝票により調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来することに当該納期に係る金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第47条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定した後において当該調定に係る金額について、法令の規定又は調定もれその他の誤りなど特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第8条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に調定を通知しなければならない。

(納入の通知)

第9条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第7条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入更正通知書により、納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納付書の交付)

第10条 課長は、次の各号に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったとき。(この場合は再発行の旨記載するものとする。)

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申出により、分割して納付させる処分をしたとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付場所)

第11条 課長は、納入通知書を発し又は納付書を交付する場合は、指定金融機関等及び会計管理者を納付場所としなければならない。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、会計管理者を納付場所としなければならない。

(納付書による収納)

第12条 第7条に掲げる歳入については、別に定めがあるもののほか納入義務者は納付書により納付しなければならない。

(現金等収納)

第13条 会計管理者又は出納員等は、現金等を直接収納したときは領収書を納付者に交付し、現金等振込書にその収納済書及び現金等を添えて、速やかに指定金融機関等に振り込まなければならない。

2 前項に規定する領収書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料の収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収書にかえることができる。

(収入の整理)

第14条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを会計別、科目別に分類して当該収入に係る課の長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、村税徴収簿又は税外収入徴収簿に登記の上、収入金計算書を添付し、速やかに会計管理者に返送しなければならない。

3 会計管理者は、返送された収入済通知書により収入日計表を作成し、指定金融機関から送付される出納日計報告書と照合しなければならない。

4 前項の照合が完了したときは、収入伝票を作成し、当該歳入に係る課の長に送付しなければならない。

(証券の支払地の指定)

第15条 令第156条第1項の規定による、納付に使用できる小切手の支払地の区域は、指定金融機関(支店、営業所等を含む。)等の所在する市町村の区域とする。

(証券の支払拒絶の場合の処理)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちにその拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、当該証券を納付した者に対し、証券不渡及び還付通知書を送付するとともに、その当該納付のあった歳入に係る課の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による証券不渡及び還付通知書の送付は、配達証明郵便でしなければならない。

3 課長は、第1項の通知を受けたときは、徴収簿に「証券不渡のための収納取消し」の旨を付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入書を作成し納入義務者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第17条 課長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき、公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること。(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにその旨告示するとともに村広報等をもって公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日を記載し、委託契約の写を添付しておかなければならない。

5 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し、相当な知識と実績を有していること。

(2) 委託する事務事業を適切かつ確実に遂行するに足る十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を遅滞なく本村に報告することができる技術的基礎を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、かつ、遅滞なく本村に払い込むことができる能力を有すると認められること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

(指定納付受託者の指定等)

第17条の2 村長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示する。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定をした日

2 前項の規定により告示した事項に変更があったときは、当該変更に係る事項を告示し、指定を取り消したときは、その旨を告示する。

第18条 課長は、委託収入者に村の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、村長の決裁を受け会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収納事務委託簿に必要事項を記載の上、関係帳票を添えてこれを委託収入者に送付しなければならない。

(徴収又は収納の委託者の収納事務)

第19条 第17条の規定により歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた委託収入者は、その徴収し又は収納した歳入金を現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において委託収入者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す委託収入計算書を2通作成し、1通を会計管理者に、1通を指定金融機関等に提出しなければならない。

(公金収入事務委託の解除)

第20条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し村広報をもって公表しなければならない。

(収入の訂正)

第21条 課長は、収入済の歳入金について、会計区分、会計所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに更正命令書を作成し、村長の決裁を受けて関係帳簿を更正するとともに、更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、当該更正内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳入更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第22条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、村長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出し、指定金融機関に通知しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書を省略することができる。

(1) 徴収金に係る過誤納金の還付金

(2) 減免により払い戻すべきこととなった過納金(減免について、申請書の提出があったものに限る。)

(3) 過納又は誤納となった原因が村にある過誤納金

第23条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合も又同様とする。

(滞納金の取扱い)

第24条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、村長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第25条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第26条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第27条 課長は、第14条第1項の規定により収入済通知書等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振替なければならない。

(歳入に係る帳票等の整理)

第28条 会計管理者は、毎月収入伝票をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第29条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為伺書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる定例的な経費の支出負担行為の決定については、第32条による支出命令書と併せてこれをすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当

(2) 共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 食糧費(300,000円未満のもの)

(7) 燃料費及び給食材料費

(8) 光熱水費及び通信運搬費

(9) 医薬品、衛生材料費及び血液等検査料

(10) 下水道使用料及び複写機等に係る借上料

(11) 保険給付費に係る負担金補助及び交付金

(12) 老人保健拠出金に係る負担金補助及び交付金

(13) 介護納付金に係る負担金補助及び交付金

(14) 扶助費

(15) 償還金、利子及び割引料

(16) 積立金

(17) 繰出金

(18) 前各号に掲げるもの以外の経費で1件300,000円未満の支出負担行為

2 前項の規定に基づく支出負担行為のうち、1件300,000円以上の支出負担行為の決定については、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第30条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺書等に添付すべき必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第32条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、村長の決裁を受けて(以下「支出命令」という。)会計管理者に送付しなければならない。なお、支出命令については、山添村役場決裁規程(昭和46年5月山添村訓令第2号)第2条第2項第14号第3条第7号第4条第3号及び第4条第4号の規定による。

2 債権者を同じくする支出で同一会計内の2以上の歳出科目にわたって支出しようとする場合、又は同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合、若しくはこれらの方法を併せた方法により支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず当該経費を合算して支出命令書を作成し、科目別支払内訳書又は集合支払内訳書若しくは科目別集合支払内訳書を添付しなければならない。

3 前項の規定による場合で、その歳出予算の所管が2以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課長は、支出命令書によりそれぞれの課長に合議の上支出命令を受けなければならない。

(支出命令書に添付すべき書類)

第33条 支出命令書には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの支出命令書には請求書を添付する必要はないものとする。

(1) 給与、退職金の類

(2) 報償金、寄附金の類

(3) 村債及び一時借入金の元利償還金

(4) 官公署に対する支出金(負担金、補助金、交付金及び貸付金を除く。)

(5) 共済組合負担金

(6) 出資金の類

(7) 徴収金に係る過誤納金についての還付金及び還付加算金

(8) 減免により払い戻すこととなった過納金(減免について申請書の提出があったものに限る。)

(9) 過納又は誤納となった原因が村にある過誤納金

(10) 扶助費のうち金銭で給与するもの

(11) 前渡資金

3 第29条の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては、当該支出負担行為伺書を添付しなければならない。

(審査)

第34条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) 法令又は契約に違反していないか。

(7) その他必要な事項

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地又は書類により調査することができる。

(支払の通知)

第35条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し支払の通知をするものとする。

(債権者の確認)

第36条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振出し又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認しなければならない。

(現金による支払)

第37条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に現金支払通知書を交付し、これを指定金融機関に提出させなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払しようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

3 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自らを受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引出すものとする。

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者は、前2条の規定による小切手の振出しは、次の各項に定めるところによる。

2 小切手は、記名式又は無記名式持参人払いとし、その取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 小切手帳は、指定金融機関に請求して交付を受けること。

(2) 小切手帳は、不正に使用されないよう厳重に保管すること。

(3) 小切手は、支出命令書又は戻出命令書に基づいて振出しすること。

(4) 小切手は、正確、明瞭に記載し、表示金額はチェックライターにより刻印すること。

(5) 小切手の記載事項は、訂正しないこと。

(6) 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載してそのまま小切手に残すこと。

(7) 既振出し小切手帳の控えは保存すること。

(8) 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知する等損害を生じない処置をすること。

(公金振替)

第39条 課長は、次の各号の一に該当する場合には、歳入歳出更正命令書を作成し、村長の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。

(1) 控除した引去額を歳入歳出外現金として預け入れるとき。

(2) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(3) 同一会計内の歳出金を歳入金に組み入れるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき、又は小切手の振出しに係る支払未済金を支払済繰越金に繰り越すとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らない金額を歳入に組み入れるとき。

(6) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金から繰り入れるとき。

2 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、当該金額を振替るとともに、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(口座振替による支出)

第40条 債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、支出の都度、金融機関の名称、口座の種類、口座名義人、口座番号を明記した請求書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出するときは、指定金融機関に対し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに口座振替依頼書を送付するものとする。

3 口座振替の方法による支出については、指定金融機関より送付された口座振替通知書をもって領収書とする。

4 会計管理者は、指定金融機関から口座振替不能通知を受けたときは、指定金融機関に対し口座振替取消通知書を発するとともに、債権者に対しその旨を通知しなければならない。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第14号の規定により、資金前渡することができる経費は、次のとおりである。

(1) 交際費

(2) 前号のほか村長が必要と認めた経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、会計管理者に合議の上資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支払の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、10日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入れを必要とするときは、歳出戻入れの手続を執るとともに、資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第42条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、村長が必要と認めた経費とする。

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後10日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算があった場合に準用する。

(前金払)

第43条 令第163条第1項第8号の規定により前金払をすることができる経費は、村長が必要と認めた経費とする。

(繰替払)

第44条 課長は、繰替払を必要と認めるときは、その金額、支払方法等を指定金融機関等へ通知しなければならない。

2 指定金融機関等が繰替払をしたときは、関係書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者が繰替払したとき又は前号により指定金融機関から報告のあったときは、繰替払調書を作成し、所管の課長に送付しなければならない。

(隔地払)

第45条 会計管理者は、融地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、これに隔地払送金依頼書を添えて当該金融機関に送付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送金通知書の送付を受けた債権者から紛失、き損、その他の理由により送金通知書の再発行の申出を受けた場合において、調査の上適当と認めたときは、再発行の旨を表示して送金通知書を再発行しなければならない。

(支出の更正)

第46条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りがあると認めたときは、更正命令書を作成し、村長の決裁を受けて直ちに関係帳簿を更正するとともに、支出更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、当該更正内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳出更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第47条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、過誤払金返納調書を作成し、村長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第48条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して収支日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第5章 決算

(決算書の調整)

第49条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入歳出簿その他関係帳簿を締め切らなければならない。

2 課長は、会計管理者の定めるところにより、毎年会計年度その所属する予算に係る決算に関する資料を作成し、6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 課長は、その管理に属する年度末現在における公有財産、物品(車両類その他会計管理者の指定する重要な物品に限る。)について財産調書を作成し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 課長は、主管課長の定めるところにより、毎会計年度その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、主管課長に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(現金等)

第50条 会計管理者及び資金前渡を受けた者は、その保管する現金又は有価証券を堅固な容器に保管しなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払をする場合を除くほか、保管する現金及び有価証券を確実な金融機関に預け入れ、又は寄託することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第41条第4項の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第51条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により村長に報告しなければならない。

2 前渡資金を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して村長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第52条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 保証金、入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(2) 処分保管金、公売代金及び公売配当金

(3) 一時保管金、前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第53条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第57条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第54条 課長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、受入れ伝票を作成し、村長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して、歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ伝票により受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともに、これを指定金融機関等に寄託するときは、受入れ通知書により寄託しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第55条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、払出伝票を作成し村長の決裁を受け、払出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させた上当該歳入歳出外現金等を還付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金等を指定金融機関等に寄託しているときは、払出通知書により当該歳入歳出外現金等の返還を受けなければならない。

(村に帰属した歳入歳出外現金等)

第56条 課長は、歳入歳出外現金が村に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が村に帰属することとなったときは、払出しの例により公有財産としての処理手続をしなければならない。

(利札の返還)

第57条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称位置等)

第58条 令第168条第2項及び第4項の規定により、指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は別に定める。

(標札の掲示)

第59条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、別に定める標札をそれぞれに店頭に掲示しなければならない。

(出納取扱い時間)

第60条 指定金融機関の村の公金の出納取扱い時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、派出窓口は別途協定書に定める時間とする。

(指定金融機関の派出事務)

第61条 指定金融機関は、村の財務会計室に取扱者を派出して村の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の印鑑)

第62条 指定金融機関において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(出納区分)

第63条 指定金融機関は、次の区分により村の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第64条 指定金融機関は、会計管理者の指定するところにより、村の預金口座を設けなければならない。

(計算報告)

第65条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納金について、公金収納集計通知書を作成し、当該収納日から起算して3営業日目までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては、前項の規定により収納代理金融機関から送付された公金収納集計通知書及び第74条の規定により徴した領収書と併せて3営業日目までに、月計報告書にあっては、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第66条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計区分及び所属年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第67条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の送付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金の受け入れた日の3営業日目までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱いに準じて取扱い、公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前3項の規定により収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第68条 口座振替の方法による歳入の納付については、村長が別に定める山添村口座振替収納事務取扱要綱によるものとする。

(公金振替書による振替)

第69条 指定金融機関は、会計管理者から第40条第2項の規定により公金振替伝票の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第70条 指定金融機関等は、公金の収納をしたとき(第67条第3項の規定により収納代理金融機関から払込みを受けた場合を含む。)は、当該収入金に係る領収済通知書等を会計の区分ごとに仕訳し、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第71条 指定金融機関等は、第67条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券の支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取消し証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

(繰替払)

第72条 指定金融機関は、村長から第44条第1項の規定により、その指示に基づいて繰替払をしたときは、関係証拠書類を整理し、会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払)

第73条 指定金融機関は、会計管理者から第45条第1項の規定により、隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を送付して速やかに送付の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第74条 指定金融機関は、第40条第2項の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第75条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から交付された現金支払通知書と引換えに現金を支払い、領収書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第76条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手に対し、支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手払出済通知書返送票を付し、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の確認)

第77条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査してその支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合すること。

2 前各号に抵触するとき、その小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第78条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しているにもかかわらず、支払を終らないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の更正)

第79条 指定金融機関は、第21条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、会計管理者から更正通知書により会計区分又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその更正の手続を執らなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第80条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第8章 物品

第81条 法令に定めるもののほか、物品の出納及び保管の事務に関し必要な事項は別に定める。

第9章 帳簿等

(帳簿)

第82条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えてその所掌する事務について、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

(4) 保管有価証券出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 金券整理簿

(9) 物品出納簿

第83条 課長は、次に掲げる帳簿を備えてその所掌する事務について、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 備品台帳

(7) 村税徴収簿

(8) 税外収入徴収簿

(9) 滞納整理簿

(10) 村債台帳

(資金前渡の帳簿)

第84条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

(その他の帳簿)

第85条 会計管理者及び課長は、第82条及び第83条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

第86条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法は別に定めるところによる。

第10章 補則

第87条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年11月27日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年規則第1―2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1 節区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

 

7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

 

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

13 原材料費、公有財産及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写

 

15 扶助費

支出の決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

16 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

 

17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

18 償還金、利子及び割引料

支出の決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

 

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

 

20 積立金

積立て決定のとき。

積み立てようとする額

 

 

21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

 

22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写

 

23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

別表第2 支払区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき。(現金の戻入れのあったとき。)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがありその通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

山添村会計規則

昭和60年4月1日 規則第11号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第11号
平成2年3月24日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第20号
平成8年12月26日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第8号
平成12年6月22日 規則第12号
平成16年10月26日 規則第12号
平成17年1月27日 規則第1号
平成18年6月20日 規則第18号
平成18年12月21日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第1号
平成21年11月27日 規則第11号
平成30年9月1日 規則第7号
令和2年2月21日 規則第6号
令和3年11月1日 規則第7号
令和5年1月27日 規則第1号の2