○山添村口座振替収納事務取扱要綱
平成7年12月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村税その他の収入を口座振替により納付する場合の手続き及びその収納事務について必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替により納付することができる村税その他の収入(以下「対象種目」という。)は、次のとおりとする。
(1) 村・県民税(特別徴収に係るものを除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育所等利用料
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 水道使用料
(9) 放課後児童クラブ使用料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納付を取扱う金融機関は、山添村指定金融機関及び山添村収納代理金融機関のうち、村長が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替納付の対象者は、取扱金融機関の承認を得た対象種目の納入義務者(以下「納入義務者」という。)とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替ができる預金口座は、納入義務者が指定した本人名義の普通預金、当座預金、納税準備預金(納税準備預金については、税のみとする。)のうちから、当該納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入義務者と預金名義が異なるときは、預金者の承諾を得なければならない。
(口座振替申込み及び依頼手続)
第6条 口座振替納付をしようとする納入義務者は、預金口座振替納付依頼書(以下「依頼書」という。)、預金口座振替取扱通知書(以下「通知書」という。)及び預金口座振替納付依頼書控(以下「依頼書控」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の規定により依頼書等の提出を受けた取扱金融機関は、当該書類及び当該納入義務者の指定する預金口座を審査のうえ、依頼書を保管し、依頼書控は本人へ、通知書は村長に提出しなければならない。
3 村長は、納入義務者から、依頼書等の提出を受けたときは、当該取扱金融機関に送付する。この場合、取扱金融機関は前項に準じて手続を行う。
(口座振替納付書等の送付)
第7条 村長は、口座振替に係る必要なデーターを、コンピューターの通信回線を利用したデーターの伝送方式により、各取扱金融機関と協議によって定める日までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第8条 振替指定日は、次のとおりとする。ただし、振替指定日が取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。
種目名 | 振替指定日 |
(1) 村・県民税 | 納期別 6月、8月、10月、1月の各末日 全期前納分 6月末日 |
(2) 固定資産税 | 納期別 5月、7月、12月、2月の各末日。ただし、12月分は28日 全期前納分 5月末日 |
(3) 軽自動車税 | 5月末日 |
(4) 国民健康保険税 | 7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月の各末日。ただし、12月分は28日 |
(5) 保育料 | 毎月末 |
(6) 介護保険料 | 7月、9月、11月、1月、2月、3月各末日 |
(7) 後期高齢者医療保険料 | 7月、8月、9月、10月、12月、1月、2月の各末日。ただし、12月分は25日 |
(8) 水道使用料 | 毎月末。ただし、12月分は28日 |
(9) 放課後児童クラブ使用料 | 毎月末。ただし、12月分は28日 |
(口座振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、振替指定日に納入義務者の指定預金口座から納付書に記載された金額を払い出し、納付手続をするものとする。
2 取扱金融機関は、前項の口座振替処理をしたときは、口座振替納付済通知書及び集計表を会計管理者に送付しなければならない。
第10条 削除
(口座振替不能分の取扱)
第11条 取扱金融機関は、預金残高不足等の理由により振替不能のものがあるときは、当該納付書及び口座振替不能明細表に振替不能の理由を附して村長に通知するものとする。
(口座振替取扱の停止)
第12条 納入義務者は、口座振替による納付を解約するときは、口座振替解約届を取扱金融機関又は村長に提出しなければならない。
(取扱手数料)
第13条 村長は、取扱金融機関に対し、この要綱による口座振替事務に要する取扱手数料を交付する。
2 前項の手数料は、村長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
3 取扱金融機関は、取扱手数料について、4月から9月までに振替納付手続をした件数により算出した金額は10月15日までに、10月から翌年3月までに振替納付手続をした件数により算出した金額は同年4月15日までに、取扱手数料請求書を添えて村長に請求するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成12年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第32―1号)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第59号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第30号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第37―2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第86号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。