○山添村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準省令」という。)の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、基準省令の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、山添村暴力団排除条例(平成23年12月山添村条例第17号)第2条第2号及び第3号に該当する者があってはならない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。