○山添村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和8年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準省令」という。)の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、基準省令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、山添村暴力団排除条例(平成23年12月山添村条例第17号)第2条第2号及び第3号に該当する者があってはならない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

山添村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和8年3月18日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月18日 条例第9号