○山添村こども家庭センターの設置及び管理運営に関する規則

令和6年3月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、全てのこども及びその家庭並びに妊産婦を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)令和4年法律第66号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子育て世代包括支援センター設置運営について(平成29年3月31日付雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センターの機能を有する山添村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置するとともに管理運営について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山添村こども家庭センター てんくる

位置 山辺郡山添村大字大西1385番地の1

(管理運営)

第3条 こども家庭センターの管理運営は、村長が行う。

(職員)

第4条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

(事業等)

第5条 こども家庭センターでは、次に掲げる事業又は事務を行う。

(1) 山添村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年7月山添村告示第57号)に基づく業務

(2) 山添村こども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年4月山添村告示第26号)に基づく業務

(3) こども家庭センター及びその他関連施設の管理に関すること。

(4) こども家庭センター等の使用許可に関すること。

(5) こども家庭センター等の使用料の徴収、その他の収入に関すること。

(6) その他家庭センターの設置目的を達成するため必要な事業に関すること。

(使用時間)

第6条 こども家庭センター等の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日及び休場日)

第7条 こども家庭センター等の休館、休場日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「国民の祝日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の承認等)

第8条 こども家庭センター等施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないものとする。

(1) こども家庭センター等の管理上支障があると認められるとき。

(2) 施設及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。

(4) その他こども家庭センター等の設置の目的に反すると認められるとき。

4 村長は、使用の承認をする場合において、管理運営上必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止するものとする。

(1) 使用者が、条例又は規則若しくはこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正の手段によって承認を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 当該施設の管理運営上特に必要があるとき。

(5) 公益の確保のため特に必要があるとき。

2 使用者は、前項第1号又は第2号若しくは第3号に該当し、同項の処分を受けた場合には、これによって生じた損失につき、その補償を求めることができない。

(使用の申込み等)

第10条 こども家庭センター等の施設を使用しようとする者は、使用日の7日前までにこども家庭センター等施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申込書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 申請書の受付は、村内の使用者は使用日の6箇月前からとし、その他の者は3箇月前からとする。

(使用の許可)

第11条 村長は、申請書の提出があった場合において、使用を許可したときは、申請者に対しこども家庭センター等施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更等)

第12条 使用者は、使用期日又は時間等を変更、又は取消しをしようとするときは、こども家庭センター等施設使用許可(変更・取消し)申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、変更等申請書の提出があった場合において、適当と認め承認するときは、前条許可書の許可事項を変更し、使用者に返付するものとする。

(使用料)

第13条 第11条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるこども家庭センター施設及び設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) その他村長が使用料の還付を行うべき特段の理由があると認めるとき。

(特別の設備の制限)

第16条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(入場の制限)

第17条 村長は、こども家庭センター等の来場者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、こども家庭センターの管理上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第18条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第9条第1項第1号又は第2号若しくは第3号の規定により同項の処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 使用者は、その使用に関して生じた施設等の毀損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(禁止事項)

第20条 こども家庭センター等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、また喫煙をすること。

(3) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる物を携帯するほか迷惑となる行為

(4) 建物、設備、その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為

(5) 許可を得ないで施設内及びその敷地内で広告し、又は飲食物、その他の物品を販売陳列すること。

(6) その他管理上、必要な指示に反する行為をすること。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

単位

使用料

遊戯室

1時間

700円

ランチルーム

1時間

600円

アトリエ

1時間

500円

備考

1 施設の使用可能日は、開館日のうち日曜日のみとする。

2 準備、後片付け又はリハーサルのために使用する場合も使用時間に含みます。

3 遊戯室等において入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって利用する場合の使用料は、上表の金額に100分の200を乗じて得た額とする。

4 3において、入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。

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山添村こども家庭センターの設置及び管理運営に関する規則

令和6年3月29日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)