○山添村通学定期券購入助成金交付要綱

令和5年2月21日

告示第16号

山添村高等学校等通学助成金交付要綱(平成29年4月山添村告示第44―5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用し、高等学校等に通学する生徒の保護者に対して通学定期券の購入に要する経費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、村における定住の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学校をいう。

(2) 生徒 前号に規定する高等学校等に在学し、通学をしている者で、村内に住所を有し、当該住所に居住している者

(3) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者で、村内に住所を有し、当該住所に居住している者

(4) 公共交通機関 バス(天理都祁線、上野山添線)をいう

(助成対象者)

第3条 助成金の助成対象者は、次に掲げる各号のいずれも満たす生徒の保護者とする。

(1) 生徒が村内から通学していること。

(2) この要綱以外の法令等により通学に要する経費の助成を受けていないこと。

(3) 村民税等を滞納していないこと。

(助成期間)

第4条 助成金の支給期間は、生徒1人につき義務教育終了後3年以内とする。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は公共交通機関の通学定期券購入代金の合算額(4月から翌年3月までの定期券)とする。

2 定期券以外(切符、回数券等)は対象外とする。

(助成金の算定方法)

第6条 助成金の算定については次のとおりとする。

(1) 助成対象経費の3割の額とする(1,000円未満切捨て)

(2) バス(天理都祁線)を利用する者については、村から最寄りのバス停まで公共交通機関がないため、前号で算出した金額に6,000円を加算する。

(3) 定期券に記載された有効期間に助成対象期間外が含まれる場合は、日割り計算を行う。定期券の券面額×(定期券の有効期間に含まれる助成対象期間の日数÷定期券の有効期間の日数)(1,000円未満切捨て)

2 定期券を紛失し、購入の金額等が確認できない場合は助成の対象としない。

(助成金の交付申請)

第7条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、毎年度村長が別に定める日までに山添村通学定期券購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 在学証明書又は生徒手帳の写し

(2) 生徒及び保護者の住民票の写し

(3) 村民税等を滞納していないことを証するもの

(4) 通学定期券又はIC定期券の写し等(購入金額、有効期間、区間の分かるもの)

(5) 通帳の写し(振込口座番号等が分かるもの)

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、村民税等滞納情報及び住民情報の閲覧に同意した者にあっては、同項第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、山添村通学定期券購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請を行った保護者に対し通知するとともに助成金を交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定により助成金を交付しないと決定したときは、交付申請を行った保護者に対し山添村通学定期券購入助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があると認められたときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山添村通学定期券購入助成金交付要綱

令和5年2月21日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)