○山添村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収規則
令和4年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、奈良県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(長寿命化定期点検に基づく補修事業を含む。以下「事業」という。)に係る地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき村が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、当該年度毎の事業による法第27条の規定に基づく村負担額の100分の60の額とする。
2 分担金の額は、事業における各受益者に係る土地の施行面積、施行延長及びその他の要件を勘案し、前項に定める分担金の総額を村長が受益者ごとに按分して定めた額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 村長は、総事業費の確定後、受益者ごとに前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
3 区長は、分担金をとりまとめて納付するものとする。
4 分担金は、所定の期日までに当該年度分を一括して納入しなければならない。ただし、村長が受益者において一括納付することが困難であると認めるときは、分割して徴収することができる。なお、分割納付する場合は、急傾斜地崩壊対策事業分担金分割納付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(分担金の免除)
第5条 村長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。なお、奈良県が実施する補修事業についても、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている場合。
(2) 長寿命化定期点検に基づく補修事業(以下「補修事業」という。)。
(3) その他やむを得ない理由により村長が、負担の免除を認めた場合。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。