○山添村土地埋立等審議会規則

令和2年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年3月山添村条例第1号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、山添村土地埋立等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議内容)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を村長に答申するものとする。

(1) 土砂等による埋立て等の規制に関すること。

(2) その他村長の諮問に関すること。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山添村土地埋立等審議会規則

令和2年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第12号