○山添村会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月21日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第13条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月山添村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 経験年数が3年に満たないフルタイム会計年度任用職員については、第4条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第7条 条例第6条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第11条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第16条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額、その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第17条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8―3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基準号級 | 上限 |
号級 | 号級 | |
事務職員その他この職種に準じる者 | 1 | 11 |
地域おこし協力隊、公民館主事、特別支援員、農業実習助手、社会教育指導主事その他これらの職種に準じる者 | 5 | 15 |
ふるさとセンター管理員、コミュニティーナース、児童館指導員、教育指導主事、講師、水道施設管理員その他これらの職種に準じる者 | 20 | 30 |
公共施設整備員その他これらの職種に準じる者 | 31 | 41 |
保育士 | 33 | 43 |
看護師、栄養士、歯科衛生士 | 60 | 70 |
保健師、管理栄養士 | 86 | 93 |