○山添村学校給食費助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第44―6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山添村立やまぞえ小学校及び山添村立山添中学校(以下、「小中学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して学校給食費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって家庭生活環境の向上及び良好な子育て環境づくりを支援するため、学校給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、小中学校に在学する児童等の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。
(2) 学校教育法第19条に規定する生活保護法第6条第2項に規定する要保護者準ずる者。
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に規定する特別支援教育就学奨励費のうち、学校給食費の補助を受けている者。
(4) 学校給食費を滞納している者。ただし、納付誓約をしているときを除く。
(1) 山添村立やまぞえ小学校に在学する児童の保護者 児童1人につき年額4,620円
(2) 山添村立山添中学校に在学する生徒の保護者 生徒1人につき年額4,950円
(助成金の交付申請)
第4条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、学校給食費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、教育委員会経由により村長に提出するものとする。
(交付決定等)
第5条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付申請を行った保護者に対し助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条第1項に規定する者でなくなったとき。
(2) 学校給食費を納付しなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第78号)
この要綱は、平成29年10月19日から施行する。