○山添村小・中学校等入学支援助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第44―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校及び中学校に入学した児童等の保護者に対して入学に要した経費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るため、小・中学校入学等支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小・中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校小学部及び中学部をいう。

(2) 児童等 前号に規定する小・中学校に在学している者をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 山添村内に住所を有する児童等の保護者

(2) 小・中学校に進学するため、やむを得ず山添村内の住所地を離れた児童等の保護者。この場合において、当該保護者は山添村内に住所を有してなければならない。

(交付対象者抽出基準日)

第4条 村長は、4月1日現在において第3条に定める要件に該当する者を対象者として抽出する。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、児童等1人につき10,000円とし、当該児童等につき小・中学校入学時1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第6条 保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、対象となる児童等が小・中学校に入学した日から起算して3月を経過する日までに小・中学校等入学支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会経由により村長に提出するものとする。

(1) 小・中学校に在学していることを証する書類。ただし、村立の小・中学校に在学している者は、添付する必要はないものとする。

(2) 児童等又は保護者の住民票の写し若しくは住民票の除票の写し又は戸籍の附票

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、住民情報同意書を提出した者にあっては、同項第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付申請を行った保護者に対し助成金を交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定により助成金を交付しないと決定したときは、交付申請を行った保護者に対し小・中学校入学等支援助成金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に小学校及び中学校に入学した児童等の保護者に対して適用する。

(平成29年告示第75号)

この要綱は、平成29年10月19日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

山添村小・中学校等入学支援助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第44号の3

(令和3年4月1日施行)