○山添村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年3月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定により農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するに当たり、推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推進委員が担当する区域及び定数)
第2条 推進委員が担当する区域及びその定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 推進委員の推薦及び募集は、法第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 山添村の執行機関の委員でない者
(2) 山添村職員及び行政委員会の職員でない者
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦の理由
(4) 推薦する者が当該推薦を受ける者について法第9条第1項の規定による推薦をしているか否かの別
(募集手続き等)
第6条 推進委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 山添村公告式条例(昭和35年4月山添村条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 山添村ホームページ
(3) その他村長が必要と認める方法
2 応募する者は、山添村農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、法第9条第1項の規定による募集に応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間等)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等の状況を公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、評価委員会の意見を尊重して推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
別表
地区名 | 推進委員数 |
室津・松尾・的野・峰寺・桐山 | 1人 |
北野 | 1人 |
春日・大西・菅生 | 1人 |
上津・下津・遅瀬 | 1人 |
中峰山・広代・中之庄 | 1人 |
吉田・広瀬・鵜山・片平・葛尾 | 1人 |
三ヶ谷・勝原・切幡 | 1人 |
岩屋・毛原 | 1人 |
伏拝・助命・箕輪・堂前 | 1人 |
大塩 | 1人 |