○山添村簡易水道料金の減免に関する規程
平成28年12月22日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、山添村簡易水道給水条例(平成28年12月山添村条例第27号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量 条例第18条に定める水道メーターにより計量された使用水量をいう。
(2) 基準水量 第5条に規定する減免の対象期間の前6回の使用水量の平均又は前年の同じ時期の使用水量のうちいずれか少ない使用水量をいう。ただし、これらの使用水量を算定することができないときは、別の方法により使用水量を算定することができる。
(3) 漏水水量 使用水量から基準水量を差し引いた水量をいう。
(料金の減免)
第3条 村長は、漏水等により使用水量等に異常があると認めるときは、使用者の申請に基づき、水道料金を減免することができる。
(減免の対象)
第4条 水道料金の減免の対象となる漏水は、条例第3条に規定する給水装置の故障等による漏水等であって、使用者が善良な管理と注意をもってしても発見が困難と認められるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 地下又は壁体内部の埋設給水管における漏水
(2) 床下の露出給水管における漏水
(3) 給水装置の損傷が原因で、その確認が困難な箇所からの漏水
(4) 村の施工した工事等が起因となった漏水又は濁り水
(5) その他、村長が特に必要と認めた場合
(1) 不正な給水装置工事による漏水であるとき。
(2) 貯水・受水槽を構成する諸装置の漏水、給湯器等の本体以降の漏水又は水洗便所等地上にある給水装置における漏水であるとき。
(3) 漏水の発見が容易であると判断されるとき。
(4) 給水装置の使用者又は管理人が漏水を発見しながら放置したとき。
(5) 給水装置の新設、改造又は修繕工事の施工後の漏水で、給水工事施工者の責に帰す漏水であるとき。
(減免の対象期間)
第5条 水道料金の減免の対象となる期間は、漏水に起因して使用水量が増えたと認められる最初の月とその後3か月までとする。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合には、この限りでない。
(減免水量の算定)
第6条 水道料金の減免を行う水量は、基準水量の10倍以下の場合は漏水水量の2分の1、基準水量の10倍以上の場合は漏水水量の3分の2とする。
3 前2項に規定する水量の算定に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 使用水量及び基準水量が10立方メートル未満であるときは、これを10立方メートルとみなす。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。