○山辺・県北西部広域環境衛生組合規約

平成28年2月25日

奈良県指令市町村第1040号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山辺・県北西部広域環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大和高田市、天理市、山添村、三郷町、安堵町、川西町、三宅町、上牧町、広陵町及び河合町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置及び管理並びにこれに附帯する事務を共同処理する。

2 共同処理する事務のうち、次の表の左欄に掲げる区分の事務に参加する市町村は、右欄に掲げる市町村とする。

可燃ごみに関する事務

大和高田市、天理市、山添村、三郷町、安堵町、川西町、三宅町、上牧町、広陵町及び河合町

不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに関する事務

天理市、山添村、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び広陵町

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、天理市川原城町605番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、関係市町村の議会の議員のうちから次のとおり選出する。

大和高田市 2人

天理市 2人

山添村 1人

三郷町 1人

安堵町 1人

川西町 1人

三宅町 1人

上牧町 1人

広陵町 1人

河合町 1人

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた関係市町村の議会において、速やかにこれを選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出された組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人を置く。

2 組合に副管理者2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

3 管理者は、天理市長をもって充てる。

4 副管理者は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町村長のうちから選任する。

(管理者等の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、天理市の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(補助職員)

第12条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例をもって定め、管理者が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(運営協議会)

第14条 組合の事務に関する重要な事項を協議するため、委員をもって組織する運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、関係市町村の長をもって充てる。

3 運営協議会の運営に必要な事項については、管理者が定める。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) その他の収入

(負担金)

第16条 前条第1号に掲げる関係市町村の負担金は、ごみ量割をもって関係市町村が負担する。

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成31年奈良県指令市町村第872号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年奈良県指令市町村第780号)

この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

山辺・県北西部広域環境衛生組合規約

平成28年2月25日 県指令市町村第1040号

(令和3年11月11日施行)