○山添村保育所等の利用に関する規則

平成27年2月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村保育の必要性の認定基準及び給付費教育・保育給付認定に関する規則(平成27年2月山添村規則第1号。以下「認定規則」という。)により教育・保育給付認定を受けた子どもが、保育所等での保育等を受けるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育所等での保育等」とは、山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)第2条に規定する保育所における保育、及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設における支給認定教育・保育、並びに法第7条第5項に規定する地域型保育をいう。

(利用申請)

第3条 認定規則第4条の規定により教育・保育給付認定を受けた子どもの保護者が教育・保育給付認定の有効期間内に保育所等での保育等を受けようとするときは、保育所等入所申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(利用調整及び決定通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、保育所等の利用状況等の確認等、利用調整を行った結果、利用を可と決定したときは当該保護者に対し利用決定通知書を交付するものとする。

(保育所等の利用契約)

第5条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、村長と保育所等の利用に関する契約を締結するものとする。

(届出義務)

第6条 利用決定保護者は、利用決定保護者に係る子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の長を経て速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 感染のおそれがあると認められる病気その他保育の利用が困難である疾病等があるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 退所させようとするとき。

(4) その他、村長が特に必要と認めたとき。

(保育等の解除)

第7条 村長は、利用決定保護者に係る子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等での保育等を解除するものとする。

(1) 前条第2号に該当したとき。

(2) 前条第3号の届出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が保育所等での保育等を解除する必要があると認めたとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から適用する。

(令和2年規則第9号の3)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村保育所等の利用に関する規則

平成27年2月3日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月3日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第9号の3
令和3年3月30日 規則第3号