○山添村立保育所運営規則

平成27年2月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)第2条に規定する保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 嘱託医

2 園長は、上司の命を受け、保育所に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

3 保育士は、上司の命を受け、児童の保育に従事する。

4 嘱託医は、保育所に入所している児童の診療及び保健衛生に関することに従事する。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(2) 山添村保育の必要性の認定基準及び給付費支給認定に関する規則第5条第2号に規定する保育認定子ども 午前8時から午後5時

2 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められている国民の祝日及び12月29日から1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山添村立保育所運営規則

平成27年2月3日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月3日 規則第3号
平成27年12月14日 規則第13号
令和2年2月21日 規則第6号