○山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例施行規則
平成27年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村保育所等の利用料の徴収に関する条例(平成27年2月山添村条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、保育所等の利用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料の区分)
第2条 条例第3条第1項に規定する利用料の区分は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第3条 教育・保育給付認定保護者は、条例第3条第2項の規定により利用料の減免を受けようとするときは、村長に対し、保育所等利用料減免申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(利用料の納付及び納期)
第4条 教育・保育給付認定保護者は、保育所等を利用したときは、毎月分を村長が指定する期日までに納付しなければならない。
(身分証明書の携行)
第5条 村長は、条例第5条第1項の規定による質問若しくは同条第2項の規定による閲覧を行う場合は、当該職員にその身分を示す証明書を携行させなければならない。
2 当該職員は、関係人から身分を示す証明書の提示請求があったときは、提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号の4)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
各月初日の子どもの属する世帯の階層区分表
階層区分 | 定義 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯及び里親 | |
第2 | 前年度分の市町村民税非課税世帯 | |
第3 | 前年度分の市町村民税均等割の額のみ(所得割のない世帯) | |
第4 | 第1階層を除き、前年分の市町村民税所得割課税世帯であってその所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 |
第5 | 48,600円以上77,100未満 | |
第6 | 77,100円以上145,000円未満 | |
第7 | 145,000円以上210,000円未満 | |
第8 | 210,000円以上253,000円未満 | |
第9 | 253,000円以上347,000円未満 | |
第10 | 347,000円以上 |
(1) 利用料の算定方法
その年度における利用料については、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により決定する。
(2) 多子世帯の特例
ア 第2子の子どもが利用した場合の特例
同一世帯で、第2子以降の利用料は、この表の規定にかかわらず、次表の左欄の階層区分ごとに右欄により計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をその子どもの利用料とする。
第2階層に属する世帯 | 0円 |
第3階層から第10階層に属する世帯 | 利用料基準額表の1人当たりの利用料(月額)×0.5 |
イ 第3子以降の子どもが利用した場合の特例
同一世帯で、階層区分にかかわらず第3子以降の利用料は、免除する。
(3) ひとり親世帯の特例
ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯)で、3号認定(当該年度の初日において3歳に達していない)の子どもが利用した場合、この表の規定にかかわらず、次表の左欄の階層区分ごとに中欄に掲げる子どもについては、右欄の額または計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をその子どもの利用料とする。
第2階層に属する世帯 | 0円 | |
第3階層または第4階層に属する世帯 | 第1子の場合 | 利用料基準額表の1人当たりの利用料(月額)から1,000円を減じた額×0.5 |
第2子以降の場合 | 0円 | |
第5階層または第6階層に属する世帯で市町村民税所得割課税額が77,100円の世帯 | 第1子の場合 | 9,000円 |
第2子以降の場合 | 0円 |
(4) 月途中の利用(入所又は退所)があった場合におけるその月の利用料は、次により算出した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
ア 月途中の入所の場合
その子どもの月額利用料×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中の退所の場合
その子どもの月額利用料×その月の退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日