○山添村保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年2月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)を継続的に行っていること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業をする場合であって、既に保育を利用している子どもがいて引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山添村保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年2月3日 条例第1号

(平成27年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月3日 条例第1号