○山添村消防基金条例

平成26年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 山添村が負担する奈良県広域消防組合に係る運営費及び投資的経費に充てるため、山添村消防基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により、事業の財源に充てた後、なお剰余がある場合には基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山添村消防基金条例

平成26年3月17日 条例第2号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月17日 条例第2号