○山添村原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識並びに標識交付証明書を定める規則

平成25年3月29日

規則第11号

山添村税条例(昭和32年3月山添村条例第3号)第91条第4項の規則に定める山添村原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「標識」という。)並びに標識交付証明書(以下「証明書」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 標識は、別記様式第1号によるものとする。

(2) 証明書は、別記様式第2号によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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山添村原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識並びに標識交付証明書を定める規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号