○山添村障害者(児)福祉に関する規則

平成25年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による福祉の措置に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生指導台帳等)

第2条 村長は、身体障害者について身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項について整理しておくものとする。

2 村長は、知的障害者について知的障害者指導台帳(様式第2号)を作成し、その記載事項について整理しておくものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 村長は、身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定により障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置をやむを得ない事由により、措置することができる。

2 村長は、知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置をやむを得ない事由により、措置することができる。

3 村長は、児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置をやむを得ない事由により、措置することができる。

4 村長は、前項の規定により措置するときは、審査の上、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置の可否を決定するものとする。この場合において、村長が必要と認めたときは、身体障害者福祉法第11条の規定による身体障害者更生相談所、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条に規定する児童相談所に判定を求めるものとする。

5 村長は、前項の規定により障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、障害者支援施設等の長に、障害者福祉サービス・入所委託決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

6 村長は、障害福祉サービス又は障害者支援施設等に入所させた者の措置を廃止又は停止するときは当該事業者又は障害者支援施設等の長に、措置廃止・停止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

7 前各項の規定は、措置の変更について準用する。

(措置に要する費用の徴収)

第4条 村長は、身体障害者福祉法第38条第1項、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定に基づき徴収する当該措置に要する費用について、措置を行ったときは、当該障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該措置について厚生労働大臣が定めた措置費用徴収基準による額を徴収する。

(徴収金の納入期限)

第5条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の納入期限は、納入通知書を発行した日から14日以内の日とする。

(減免又は延期)

第6条 村長は、障害者又はその扶養義務者が徴収金を特別の事情により納入することができないと認めるときは、徴収金を減免し、又はその納入期限を延長することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(山添村身体障害者の福祉の措置等に関する規則の廃止)

2 山添村身体障害者の福祉の措置等に関する規則(平成5年3月山添村規則第8号)は、廃止する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準等に関する規則の廃止)

3 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準等に関する規則(平成15年4月規則第6号)は、廃止する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則の廃止)

4 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則(平成15年4月規則第7号)は、廃止する。

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

山添村障害者(児)福祉に関する規則

平成25年3月29日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)