○山添村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成25年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給することについて定めるものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日に、その者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が、1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じである場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員の死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族から排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(山添村以外の非常勤消防団員となった者の取扱い)
第8条 非常勤消防団員が引き続いて山添村以外の非常勤消防団員となった場合において、その者の非常勤消防団員としての勤務期間が、山添村以外の非常勤消防団員に対する退職報償金に関する規定により、山添村以外の非常勤消防団員としての勤務期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職報償金は支給しない。
(支給手続)
第9条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任規定)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
第3条 施行日の前日までに退職した山辺広域行政事務組合の非常勤消防団員で、施行日において旧条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、旧条例の例による。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の山添村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 千円 239 | 千円 344 | 千円 459 | 千円 594 | 千円 779 | 千円 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |