○山添村スポーツ推進委員に関する規則

平成23年10月24日

教委規則第1号

山添村体育指導委員設置規則(昭和52年3月山添村教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 村民に対して、スポーツの実技指導を行うこと。

(3) 村民のスポーツ活動推進のための組織の育成を図ること。

(4) 各種団体、機関等の行うスポーツ行事に協力すること。

(5) 村民に対し、スポーツについての理解と関心を高めること。

(6) 前各号に掲げるものの他、スポーツ活動推進のために必要な指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、10人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 山添村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前2項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員であったもので同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

山添村スポーツ推進委員に関する規則

平成23年10月24日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年10月24日 教育委員会規則第1号