○山添村放課後児童クラブ条例
平成23年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、山添村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営について必要な事項を定めることにより、放課後家庭及び長期休業日(山添村立学校の管理運営に関する規則(平成13年3月山添村教育委員会規則第1号)第10条第1項第3号、第4号及び第5号に定める休業日)において養育に欠ける小学校の児童やその他健全育成上指導を要する児童に適切な遊び及び生活の場を与え、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所等)
第2条 児童クラブの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
山添村放課後児童クラブ | 山添村大字西波多4922番地 |
(定員、休業日及び開設時間)
第3条 児童クラブの定員、休業日及び開設時間は、規則で定める。
(対象児童)
第4条 児童クラブの対象児童は、次のとおりとする。
(1) 村内の小学校に在学する児童で、主として保護者又はそれに代わる者が、就労等により昼間家庭にいない児童
(2) 前号に掲げるもののほか、健全育成上村長が特に必要と認める者
(指導員)
第5条 児童クラブに指導員を置く。
2 指導員は、児童の健全育成に熱意を持つ者で、教員、保育士又は母子指導員等の資格を有する者若しくはこれに相当すると村長が認める資格、経験等を有する者とする。
(利用の申請)
第6条 児童クラブを利用しようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(利用の許可)
第7条 村長は、前項の規定による申請があったときは、対象児童及び保護者の状況等を審査確認の上、利用を承認することの適否を決定し、規則に定めるところによりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用料)
第8条 前条の規定により利用許可の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用料として児童1人当たり月額6,000円を村長が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、8月については、11,000円を納入しなければならない。
(1) 月の中途で利用した場合 前項に定める月額の利用料の額に中途利用日からの当該月の開所日数(21日を超える場合は、21日)を乗じた額を21日で除して得た額
(2) 月の中途で利用を中止した場合 前項に定める月額の利用料の額に中途利用中止日の前日までの当該月の開所日数(21日を超える場合は、21日)を乗じた額を21日で除して得た額
(1) 利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(届出義務)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 対象児童及び保護者の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(3) 利用を中止しようとするとき。
(4) 1か月以上利用を休止しようとするとき。
(利用の取消し等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、又は利用を中止することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第4条に規定する事由がなくなったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、利用が適当でないと村長が認めるとき。
2 村長は、前項の規定による利用の取消し又は中止を行うときは、規則で定めるところにより、その旨を利用者に通知しなければならない。
(損害賠償)
第12条 対象児童及びその保護者は、自己の責めに帰すべき理由により、児童クラブの利用中にその施設若しくは設備を損傷し、又はその物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委託)
第13条 村長は、放課後児童クラブを社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、山添村「放課後児童健全育成事業」実施要綱(平成18年4月山添村告示第20―2号)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。