○山辺高等学校山添分校授業料等に関する条例
平成22年6月22日
条例第11号
山辺高等学校山添分校授業料等に関する条例(昭和31年10月山添村条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校の授業料等は、この条例の定めるところにより徴収する。
(授業料の額等)
第2条 授業料の額は、年額32,400円とする。
2 学年中途において入学し、退学し、若しくは転学した者又は休学した者の授業料の額は、その者が当該学年中において現に在学した月数に応じて前項に規定する授業料の年額を月割計算した金額とする。
第3条 授業料は、次の期に分かち、村長の指定する期日に納付しなければならない。
第1期 | 第2期 | 第3期 |
10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
(授業料の減免等)
第4条 村長は、必要があると認めたときは、授業料を分割納付せしめ又は減免することができる。ただし、減免については、教育委員会の承認を経なければならない。
(入学考査料の額等)
第5条 入学考査料の額は、1,000円とする。
2 入学考査料は、入学願書に添えて納付しなければならない。
3 既納の入学考査料は、還付しない。
(入学料の額等)
第6条 入学料の額は、2,000円とする。
2 入学料は、入学の日から10日以内に納付しなければならない。
3 既納の入学料は、還付しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日に山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校に在籍する者に係る授業料の額については、なお従前の例とする。