○山添村ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成20年9月19日
条例第14号
(設置)
第1条 ふるさと山添村を愛し、ふるさと山添村を応援しようとする者からの寄附金を積立て、寄附者の意思を尊重し、心豊かでぬくもりあふれる自立のむらづくりに資するため、山添村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条に定める基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。