○山添村上津ダム周辺水環境整備施設管理運営規則

平成18年6月20日

規則第17号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、山添村上津ダム周辺水環境整備施設使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについてはこの限りでない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があつた場合においてその使用を許可するときは、山添村上津ダム周辺水環境整備施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 条例第13条の規定で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 本施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切な管理を行うこと。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を受けて臨時に休業し、若しくは施設の一部を休止することができる。

(行為の禁止)

第5条 本施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 許可なく物品等の販売をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第3条の規定により本施設の管理を指定管理者に行わせる場合についての第2条及び第3条の規定の運用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

山添村上津ダム周辺水環境整備施設管理運営規則

平成18年6月20日 規則第17号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年6月20日 規則第17号
平成28年6月6日 規則第10号