○山添村障害者認定審査会運営規則

平成18年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村障害者認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年山添村条例第4号)第2条の規定により、山添村障害者認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、審査会の会長が招集する。

(合議体の長)

第5条 施行令第8条第2項に規定する合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

2 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員であつて合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村障害者認定審査会運営規則

平成18年4月1日 規則第16号

(平成26年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第16号
平成26年5月13日 規則第4号