○山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成18年6月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、山添村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関する条例(平成5年3月山添村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所期間及び利用時間)

第2条 海洋センターの開所期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

開所期間 4月1日~9月30日

* 開所期間は定めるが、実質的な利用については予約制とするので予約の入らない日に職員は適宜休暇をとる。

使用時間 午前9時~午後4時

2 前項の使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休所日等)

第3条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。

休所期間 10月1日~3月31日

2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(使用団体)

第4条 海洋センターを使用できるものは、原則として5名以上の団体とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長に使用予約をし、当日までに条例第6条に定める使用料を添えて、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用予約は、使用の3箇月前から使用予定2週間前までとする。

(使用の許可)

第6条 村長は、海洋センターの使用を許可したときは、使用者に使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用の順位)

第7条 使用の順位は、予約受付け順による。

(使用の取消し等)

第8条 使用予約を取り消そうとするときは、速やかに村長に連絡しなければならない。また、使用許可を受けた者が、使用許可を取り消す場合、取消し申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、海洋センターの使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可申請書に虚偽の記載事項があると認めたとき。

(2) 大雨及び強風などの自然現象により使用することが困難であると認めたとき。

(使用の制限)

第9条 次に掲げる者は、海洋センターを使用することができない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだす者

(2) 酒気をおびた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯している者

(4) 関係職員の指示に従わない者

(5) その他、海洋センターの管理及び運営上不適当と認められる者

(使用権譲渡の禁止)

第10条 使用許可を受けた者は、これを他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用3日前までに第8条第1項の手続をしたとき。

(使用料の減免)

第12条 次の各号に該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 村が主催する諸行事

(2) 村長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用を中止したときは、直ちに施設設備又は器具等を点検し、その施設を原状に回復して返還しなければならない。

(使用者の責務)

第14条 使用責任者は、使用中に事故が生じたときは、人命の安全を第一に救護処置を講じ、直ちに所長に通報するとともに適切な処置を取らなければならない。

2 海洋センターの使用に関して使用者の故意又は過失により生じた事故はすべて使用者の責に帰するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用許可を受けた施設及び施設器具等を損傷し、又は滅失したときは、損害賠償をしなければならない。

(保護者の同意)

第16条 使用者が小中学生である場合は、保護者の同意書(第4号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成18年6月20日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)