○大和高原北部地区基幹水利施設管理事業の事務の委託に関する規約

平成17年8月22日

告示第41号

(目的)

第1条 宇陀市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、国営総合農地開発事業「大和高原北部地区」造成施設(上津ダム・上津用水機場及び附帯施設に限る。以下「施設」という。)に係る土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により行う基幹水利施設管理事業をいう。以下「管理事業」という。)に関する事務の一部を山添村に委託し、山添村は、これを受託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により宇陀市が委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の操作運転に係る業務の委託に関する事務

(2) 国及び県の補助金の交付申請及びその受領に関する事務

(3) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、山添村の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 山添村長は、条例等の制定又は改廃があつたときは、遅滞なくその旨を宇陀市長に通知するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(管理事業に係る国及び県の補助金をもつて充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は宇陀市の負担とする。

2 委託費の額及び納付の方法は、山添村長と宇陀市長が協議のうえ定める。この場合において、山添村長は、あらかじめ管理事業に要する経費の総額及び委託事務に要する経費の見積もりに関する書類を宇陀市長に送付するものとする。

(予算の繰越)

第5条 山添村長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度に繰り越して支出することができる。この場合において、山添村長は、予算の残額が生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに宇陀市長に送付するものとする。

(補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、山添村長と宇陀市長が協議のうえ定めるものとする。

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

大和高原北部地区基幹水利施設管理事業の事務の委託に関する規約

平成17年8月22日 告示第41号

(平成18年1月1日施行)