○カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、カントリーパーク大川の設置及び管理に関する条例(平成16年3月山添村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第6条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款又はこれに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(有料施設の使用時間)
第3条 各有料施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場は、使用しようとする日の開園時間内から退園する日の午後3時までとする。
(2) バーベキュー場は、午前10時から午後4時までとする。ただし、キャンプ場使用の宿泊者に限り、午後8時30分までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。