○山添村の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則
平成15年7月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村の合併についての意思を問う住民投票条例(平成15年7月山添村条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、山添村の合併についての意思を問う住民投票の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(永住外国人の登録)
第2条 条例第5条第1項第2号の規定により、条例第6条に規定する山添村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録を申請する者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による名簿登録申請書に所定の事項を記載して、この規則の施行の日から20日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、申請者が条例第5条第1項第2号に該当すると認めるときは、名簿に登録するとともに、申請者に対し、登録した旨を通知しなければならない。また、申請者が条例第5条第1項第2号に該当しないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 前項に規定する審査は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づくものとする。
(投票資格者名簿の記載事項)
第3条 村長は、条例第5条に規定する投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の住所、氏名、性別及び生年月日を名簿に記載しなければならない。
(名簿の登録及び作成)
第4条 村長は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を告示する日(以下「告示日」という。)の前日において名簿を作成するものとする。
2 名簿は、第9条第1項に規定する投票区ごとに編成するものとする。
3 名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至つたときは、村長は、これらの者を直ちに名簿から抹消し、この旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
(2) 山添村に住所を有しなくなつたとき。
(3) 条例第5条第2項に規定する永住外国人でなくなつたことを知つたとき。
(4) 登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
4 村長は、名簿を作成した日後、当該登録の際に名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が名簿に登録されていないことを知つたときは、その者を直ちに名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
5 村長は、名簿に登録されている者の記載内容に変更があつたこと又は誤りがあつたことを知つたときは、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
6 名簿に登録されている者は、本人の記載内容において脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、村長に名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
7 住民投票を実施する場合において、名簿の抄本を用いることができる。
8 天災事変その他の事故により必要があるときは、村長は名簿を再作成しなければならない。
9 名簿及びその抄本は、条例が失効するまでの期間、村長において保存しなければならない。
(名簿の縦覧)
第5条 村長は、名簿を作成した日の翌日から2日間村長が指定した場所で名簿又は当該名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
2 村長は、縦覧開始の日前3日までに縦覧場所及び縦覧期間を告示しなければならない。
3 投票資格者は、名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に文書で村長に異議を申し出ることができる。
4 村長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに名簿に登録し、又は名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(投票用紙)
第6条 住民投票に用いる投票用紙は、別記第2号様式のとおりとする。
2 前項に定める投票用紙の選択肢欄に記載する順序は、村長がくじで定める。この場合において、村長は、くじを行う場所及び日時を3日前までに告示しなければならない。
3 村長は、前項により選択肢欄の記載順序を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。
(代理投票)
第7条 投票人(住民投票の投票を行う投票資格者をいう。以下同じ。)であつて、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に記載することができない者は、投票管理者(条例第13条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第1項の規定の例によつて置かれた者をいう。以下同じ。)に申請し、代理投票をさせることができる。
(不在者投票)
第8条 条例第9条に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 職務もしくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号の用務を除く。)又は事故のため、その属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、出産又は身体の障害などのため、歩行が困難であること。
2 投票人で、投票日に前項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者の投票については、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。
3 投票人で、身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者である者で、公職選挙法施行令第59条の2に規定するものをいう。以下同じ。)の投票については、前項の規定によるほか、その現在する場所において、投票用紙に記載し、これを郵送する方法により行わせることができる。
4 不在者投票における投票の場所、投票期間、投票時間、投票用紙等の請求と交付、証明書の発行、投票された投票用紙の送致その他不在者投票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令、公職選挙法施行規則の規定の例による。
(投票区等)
第9条 村長は、山添村の区域を分けて17投票区を設けることとする。
2 投票所は、前項の投票区ごとに村長が指定する場所に設け、住民投票の期日から少なくとも5日前に告示しなければならない。
(投票所の開閉時間)
第10条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。
(開票立会人)
第11条 名簿に登録されている者の中で、開票立会人を申し出ようとする者は、投票日前3日までに、別記第3号様式により村長に申し出ることができる。
2 前項の規定により申し出のあつた者が、10人を越えないときは、直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を越えるときは、申し出のあつた者の中から村長がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。
3 村長は、第2項の規定によるくじを行うべき場所及び日時を、あらかじめ告示しなければならない。
4 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなつたときは、村長において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しないときもしくはその後3人に達しなくなつたときは開票管理者において、名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(委任)
第14条 前各条に規定する事務については、山添村選挙管理委員会に委任する。
(その他)
第15条 住民投票の管理及び執行に関し、その他必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、条例の失効する日限りでその効力を失う。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。