○山添村個人情報保護条例施行規則

平成15年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長が取り扱う個人情報等について、山添村個人情報保護条例(平成14年12月山添村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第5条第1項第6号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始又は変更する年月日

(2) 個人情報取扱事務の収集の方法

(3) 個人情報取扱事務の経常的な目的外利用

(4) 個人情報取扱事務の経常的な外部提供

(5) 個人情報取扱事務の委託の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める事項

2 条例第5条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

3 条例第5条第1項の規定による登録は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式第2号)により行うものとする。

4 条例第5条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(委託に伴う措置等)

第4条 条例第13条の規定により、個人情報を取扱う事務の委託に関して契約を締結する場合、受託者の個人情報保護責任を明確にするため、次に掲げる事項を委託契約書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持の義務

(2) 再委託の禁止

(3) 目的外利用及び外部提供の禁止

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止

(5) 委託期間終了後の提供資料の返還・削除義務

(6) 事故発生時の報告義務

(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報管理責任者)

第5条 個人情報管理責任者は、山添村文書管理規程(平成15年3月山添村訓令第1号)第5条第1項に規定する文書管理責任者をもつて充てる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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山添村個人情報保護条例施行規則

平成15年3月25日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)