○山添村自家用電気工作物保安規則

平成14年12月19日

規則第26号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、山添村大和高原北部基幹水利施設管理条例(平成14年12月山添村条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、別表第1に掲げる維持管理施設(事業場)(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確認するため、電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規則を定める。

(法令及び規則の遵守)

第2条 当事業場の管理者及び従業員は、電気関係法令及びこの規則を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規則を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を制定するものとする。

(規則等の改正)

第4条 この規則の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたつては、財団法人関西電気保安協会(以下「保安協会」という。)の意見を聞いて立案し、これを決定するものとする。

(保安協会との協定)

第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務のうち保安協会の行う業務については、当事者間の契約によつて定めるものとする。

2 前項の契約に定める事項は、この規則の定めるところによるもののほか、次の各号について定めておくものとする。

(1) 契約の解除

(2) 巡回する回数

(3) 1回の執務時間

(4) 保安協会の所在及び連絡方法

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理)

第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、村長が総括管理するものとする。

2 保安協会に委託した保安監督業務について、保安協会と連絡する者(以下「連絡責任者」という。)を、また上津用水機場については運転の操作を行う者(以下「運転責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

3 連絡責任者及び運転責任者(以下「連絡責任者等」という。)を変更した場合は、直ちに保安協会に通知するものとする。

4 連絡責任者等を原則として保安協会の業務に立ち会わせるものとする。

(設置者の業務)

第7条 電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施にあたつては、保安協会の意見を求めるものとする。

2 保安協会が電気工作物に係る保安に関して行う意見は尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、保安協会の意見を聞いて立案し決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安協会を立ち会わせるものとする。

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、保安協会がその保安のためにする指導を受けるものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第9条 保安協会の意見を尊重して、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとする。

(保安訓練)

第10条 保安協会の意見を尊重して、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたつては、その保安に関し、保安協会の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第12条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、保安協会の監督を受けてこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、完成した場合には保安協会の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保安

(巡視、点検及び測定試験等)

第13条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定試験は、保安協会と協定した基準に従い行うものとする。

2 電気工作物の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び測定試験の年度実施計画を作成するにあたつては、保安協会と協議するものとする。

第14条 巡視、点検及び測定試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第15条 事故その他異常が発生した場合には、連絡責任者は直ちに保安協会との連絡を取り、必要に応じ保安協会の精密検査を受け、原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第16条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び運転方法について、あらかじめ保安協会の意見を聞いて定めておくものとする。

2 連絡責任者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故軽重の区分に従い、保安協会その他の関係先に迅速に連絡し、その指導を受け、適切な応急措置をとるものとする。

3 前項の報告若しくは連絡すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

4 取扱者は、受電用遮断器の操作にあたつては、必要に応じ関西電力株式会社の関係事業所と連絡して行うものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第17条 非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために、保安協会と協議のうえ適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第18条 連絡責任者は、非常災害時において迅速に保安協会に連絡し、その指導を受けるものとする。

2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録の保存)

第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、保安協会の定める様式により記録し、これを3年間保存するものとする。

(1) 巡視、点検及び測定記録

(2) 電気事故記録

2 主要電気機器の補修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第20条 関西電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づくものとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第21条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であつて、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第22条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図、書類の整備)

第23条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書等については必要期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第24条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要期間保存するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1

自家用電気工作物一覧表

施設名

管理主体

設置場所

主任技術者

受電施設

発電施設

責任分界点及び財産分界点

供給変電所

附記

受電電圧

受電電力

受電用遮断機

原動力

出力

上津ダム管理所

改良区

奈良県山辺郡山添村西波多365

不選任

200V

49KW

農事用動力

150AT30KA

常用動力

150AT30KA

単三一般商用

300AT30KA

ディーゼル(予備)

75KVA

構内第1柱の支持点

大塩

一般商用(従量電灯B)

低圧用

農事用電力

上津用水機場

改良区

奈良県山辺郡山添村西波多770

不選任

6,600V

273KW

7.2KV

300A

12.5KA

構内第1柱に設置した気中開閉器の電源側端子

大塩

農事用電力

(注1) 主任技術者は、財団法人関西電気保安協会に委託するため不選任とする。

山添村自家用電気工作物保安規則

平成14年12月19日 規則第26号

(平成15年4月1日施行)