○山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理特別会計条例

平成14年12月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、県からの補助金その他の収入をもつてその歳入とし、基幹水利施設の管理事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山添村大和高原北部地区基幹水利施設管理特別会計条例

平成14年12月19日 条例第27号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年12月19日 条例第27号