○山添村人権施策協議会条例
平成14年9月24日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による山添村の附属機関として、山添村人権施策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 協議会は、山添村人権施策に関する基本計画等を踏まえ人権施策の総合的な推進を図るため、重要事項を調査、審議し必要と認める事項を村長に建議する。
(組織等)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる区分により、村長が委嘱した委員をもつて組織する。
(1) 学識経験者 6名以内
(2) 社会福祉関係者 1名
(3) 村議会の議員 1名
(4) 保育園、学校関係者 2名以内
(5) 人権擁護委員 1名
(6) 村の職員 2名以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
5 協議会に、会長及び副会長を置く。
6 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。