○山添村議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月6日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山添村議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(山添村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 山添村議会の議員の定数を減少する条例(昭和32年9月山添村条例第18号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○山添村議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月6日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山添村議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(山添村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 山添村議会の議員の定数を減少する条例(昭和32年9月山添村条例第18号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年9月6日 条例第16号
(平成16年12月22日施行)
◆ | 平成14年9月6日 | 条例第16号 |
◇ | 平成16年12月22日 | 条例第16号 |