○山添村議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月6日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山添村議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(山添村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 山添村議会の議員の定数を減少する条例(昭和32年9月山添村条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の山添村議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

山添村議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月6日 条例第16号

(平成16年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月6日 条例第16号
平成16年12月22日 条例第16号